半導体用語集
原産地規則
英語表記:rule of the place of origin
第三国の組み立て生産も迂回とみなすEUの規則の下では、第三国の商工会議所が第三国製であると認定した製品を、EC委員会が当該第三国製ではないとして、ダンピング課税の対象となるという相克が生じることがある。EUの原産地規則 No.2913/92 では、二国以上の生産国が関与する場合の原産地を定める条件は、以下の四つの条件が必要となる。
(1) 最後の本質的な加工・作業がその国でなされること。
(2) そのような工程は、経済的に正当化されること。
(3) その工程は、そのような目的のための設備のある企業でなされること。
(4) その工程の結果、新製品が製造されるか、その工程が製造の重要な段階となっていること。
一方、NAFTAの原産の条件は次の四つである。
(1) 北米において100%生産されたもの。
(2) 北米に輸入された後の加工で、関税上の分類が変化すること(タリフシフト)。
(3) NAFTA原産から作られたもの。
(4) 上記の条件を満たさない場合でも、最低限の現地調達比率(ローカルコンテント)が含まれている場合。取引価格方式の時は60%、純費用の時は50%以上。これは米国・カナダ自由貿易協定より厳しい条件である。また個別の産業は、ローカルコンテントの割合などが異なる(例:自動車→ネット方式で62.5%。テレビ→ブラウン管は北米産でなくてはいけない)。
こうしたルールは非常に抽象的で、千差万別無数の製品に明確に適用するのは難しい。
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