半導体用語集

半導体の関税

英語表記:customs of semiconductor

 半導体に関する関税を述べるには、日米半導体協定での動向を抑えることでそのほとんどを説明できよう。欧州との間の問題に関しては、1987年にEPROM、DRAMに関してEC側より提訴されたが、いずれもアンダーテイキングによって一応の解決がなされている。
 日米間の半導体関税については、まず1985年6月、米半導体工業会(SIA)がダンピング輸出を理由に日本を通商法301条で提訴したことに始まる。その後、1986年9月に旧日米半導体協定が発効され(期間5年)、付属文書で「シェア20%」の数値目標が掲げられた。また、1987年4月には「対日市場参入で改善がみられない」などとして、301条に基づき日本製パソコンなど3品目に100%関税の制裁措置がとられ、1991年8月には結果が出ないことから、日米半導体協定は1996年7月末を期限とする新日米半導体協定が発効されることで延長された。「シェア20%」という数字をめぐっては、あくまで数値目標であるとする日本政府に対して、米国政府は「シェア20%」は達成公約であるとして、長い間(10年もの間)議論がなされてきた。こうした議論とは別の次元で、つまり市場環境の変化から、日本市場での外国系半導体シェアが1992年10~12月期に初めて20%を超したことから一応の役割を終え、1996年8月1日に期限満了ということで同協定は失効し、交渉の決着をみた。この決着までには、日米首脳会談(東京)で米国が協定延長を要望し、日本は民間協議を見守る方針を主張するなかで、「世界半導体会議」、「多国間政府会合」などが提案された。したがって、ここで現状の様々な半導体をめぐるグローバルな話し合いの体制が決定されたといえよう。

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