半導体用語集
301条
英語表記:article 301
米国通商法301条。貿易相手国の市場解放が不十分だと認められた場合、高関税による制裁措置を大統領命令で発動しうることを盛り込んだ条例で、1974年の通商法で規定された。これを基に、1987年、アメリカは電器工具、テレビ、パソコンに対し100%の関税をかけるという制裁措置を日本に対して取った。1988年の包括通商法では301条を発動する権限が大統領から米国通商代表部(USTR : United States Trade Representative)に委譲されるとともに、1989年、1990年の2年間に限ってスーパー301条を設け、市場解放の不十分な国および個別商品を対象に高関税による制裁を発動することを可能にした。1994年3月には、クリントン大統領の行政命令でスーパー301条が復活している。半導体については、1985年6月、米半導体工業会(SIA)がダンピング輸出を理由に日本を通商法301条で提訴している。
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